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一人親方等・中小事業主等の労災
中小事業主等及び一人親方等の労災特別加入について
◎中小事業主等は、労災保険の対象者とはなりません。しかしながらその実態は一般労働者と同様な業務を遂行している例も多く、労働者に準じてその業務災害に関して保護するにふさわしいことから、労災保険の特別加入制度を設けて保険関係を成立させ労災補償を行っています。

◎一人親方等の特別加入は、中小事業主等の特別加入の場合と異なって事業としての保険成立がないので加入するところがありません。そこで認可を受けた一人親方等の組合団体を適用事業所とみなし、そこに加入した一人親方等は、その組合団体に使用される労働者とみなされて保険関係が成立し適用を受けることになります。

(1) 特別加入の要件
(イ) 中小事業主等の場合
   ・認可を受けた「労働保険事務組合」に労働保険のすべての事務処理を委託していること。
   (すなわち、太陽経営福祉協会に事務委託すること。)
   ・事業について労働保険関係が成立していること。
(ロ) 一人親方等の場合
   ・認可を受けた団体に加入すること。(すなわち、東都建設労災防止組合に加入すること。)
   ・常態として労働者を使用しないで仕事をしている一人親方であること。(労働者を使用しても、
    使用する日の合計が年間で100日以内であれば良いことになっています。)

(2) 特別加入者の範囲
(イ) 中小事業主等の場合
   ・委託事業主とその家族従事者
   ・法人の代表者及び他の役員
   (特別加入する場合は、上記の者全員包括して加入しなければなりません。また同一事業主が
    2以上の事業の事業主である場合は、それぞれについて特別加入を行う必要があります。)
(ロ) 一人親方等の場合
   ・一人親方とその家族従事者が加入の対象となります。
   ・一人親方等のうち特別加入できるのは
     @個人タクシ−業者及び個人貨物運送業者
     A建設業の一人親方等
     B漁船による自営漁業者
     C林業の一人親方等
     D医薬品の配置販売業者
     E再生資源取扱業者      に限られます。

(3) 給付基礎日額
 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものであって、労働者の場合は賃金を基に算出されます。しかし、特別加入者は賃金というものがないので、これに代わるものとして労災保険法施行規則46条の20の規定によって給付基礎日額(別掲)が定められていますので、その範囲内で本人が希望する額を選んで加入することになっています。なお希望額については、特別加入者の所得水準に見合った額が適正とされています。

(4)保険給付
 中小事業主等及び一人親方等の保険給付及び特別支給金については別掲の表のとおりですが、特別支給金のうち特別給与を算定の基礎とするいわゆるボ−ナス特別支給金については支給されません。

(5)支給制限
 災害が中小事業主等及び一人親方等である特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合については、保険給付の支給制限が行われるほか、保険料の滞納期間中に生じた災害についても支給制限されます。