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特別加入前の健康診断
特別加入前の健康診断
(1)特別加入を希望する中小事業主等及び一人親方等が、下記に該当する場合は特別加入前に
   健康診断を受ける必要があります。
   イ 粉じん作業を行う業務に通算して従事した期間が3年超えている場合
   ロ 身体に振動を与える業務に通算して従事した期間が1年を超えている場合
   ハ 鉛業務に通算して従事した期間が6ケ月を超えている場合
   ニ 有機溶剤業務に通算して従事した期間が6ケ月を超えている場合

(2)健康診断手続き
   イ 「特別加入時健康診断申出書」を事務組合を通じて労基書に提出
   ロ 健診対象者に対して所轄労基署より「特別加入健康診断指示書」及び「特別加入診
     断依頼書」が交付される。
   ハ 診断実施機関へ「特別加入診断依頼書」持参して受診。この場合費用は国が負担する。
   ニ 健康診断証明書を当該診断機関から受けとり、特別加入申請書に添付して所轄労基署へ
     提出

(3)診断の結果特別加入が制限される場合があります。