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保険給付の内容
保険給付の種類 | こういうときは | 保険給付の内容 | 特別支給金の内容 |
療養(補償)給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき) | 必要な療養の給付 | |
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき) | 必要な療養の費用の給付 | ||
休業(補償)給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働をすることができず、賃金をうけられないとき | 休業4日目から、1休業につき給付基礎日額の60%相当額 | (休業特別支給金)休業4日目から、1休業につき給付基礎日額の20%相当額 |
障害(補償)給付 障害補償)年金 |
業務災害又は通勤障害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 第1級 313日分 第2級 277日分 第3級 245日分 第4級 213日分 第5級 184日分 第6級 156日分 第7級 131日分 |
(障害特別支給金)障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金(障害特別年金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金 |
障害(補償)給付 障害(補償)一時金 |
業務災害又は通勤障害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 第8級 503日分 第9級 391日分 第10級 302日分 第11級 223日分 第12級 156日分 第13級 101日分 第14級 56日分 |
(障害特別支給金)障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金(障害特別一時金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金 |
業務災害又は通勤障害により死亡したとき | 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 1人 153日分 2人 201日分 3人 223日分 4人以上 245日分 |
(遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別年金)遺族の数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金 |
遺族(補償)給付 遺族(補償)一時金 |
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき (2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
給付基礎日額の1000日分の一時金((2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) | (遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別一時金)算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額) |
葬祭料 葬祭給付 |
業務災害又は通勤障害により死亡した方の葬祭を行うとき | 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) | |
傷病(補償)年金 | 業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと (2)傷病による障害に程度が傷病等級に該当すること |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 第1級 313日分 第2級 277日分 第3級 245日分 |
(傷病特別支給金)障害の程度により114万円から100万円までの一時金(傷病特別年金)障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金 |
介護(補償)給付 | 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(神経・精神の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき | 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、104,960円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないが、支出した額が56,930円を下回る場合は56,930円。 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、52,480円を上限とする)。 ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,470円を下回る場合は28,470円。 |
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二次健康診断等給付 ※船員については対象外 |
事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)検査を受けた労働者が、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、胸囲又はBMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること (2)脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していないと認められること |
二次健康診断及び特定保険指導の給付 (1)二次健康診断 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な、以下の検査 @空腹時血中脂質検査 A空腹時血糖値検査 BヘモグロビンA1c検査 (一次健康診断で行った場合には行わない) C負荷心電図検査又は心エコー検査 D頸部エコー検査 E微量アルブミン尿検査 (一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である者に限り行う。) (2)特定保健指導 脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、医師等により行われる栄養指導、運動指導、生活指導 |